便利なサービス

相続のお手続きについて

お亡くなりになられたお客さまには永らくのお取引をいただき、誠にありがとうございました。

謹んでお悔やみ申し上げます。

相続手続を進めていただくため、当金庫の相続手続についてご案内いたします。

※お取引内容により取扱い方法が異なる場合がございますので、予めご了承願います。

1.相続のお申出

お取引店舗までご来店、またはお電話によりお取引店舗または事務サポートセンター相続担当者までお知らせください。

お取引内容、相続の形態に応じ、手続の方法をご案内します。

ご来店の場合は

  • 預金者の方がお亡くなりになられた事実が分かる書類(戸籍謄本等)
  • 来店される方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

をご持参いただきますと、詳しくご説明させていただくことができます。


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2.必要書類のご案内

遺言書が遺されていた場合

遺言書に基づく払戻や名義変更をすることができます。

必要書類

  • 遺言書
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(死亡の事実が分かるもの)
  • 検認調書
    (自筆遺言証書の場合
  • 相続人や受遺者の戸籍謄本または戸籍抄本および印鑑証明書(発行6ヵ月以内)(*)

*遺言の内容により必要書類が異なります。詳しくは取扱店舗にお問い合わせください。

「遺産分割協議書」がある場合

特定の相続人の方への払戻や名義変更をすることができます。

必要書類

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本および印鑑証明書(発行6ヵ月以内)(*)

「遺産分割協議書」がない場合

相続人全員の方への払戻をすることができます。

必要書類

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本および印鑑証明書(発行6ヵ月以内)(*)

※法務局が交付した「法廷相続情報一覧図」をご提示の場合は、戸籍謄本のご提出は不要です。

※法務局における遺言書の保管制度をご利用の場合は、法務局が交付する「遺言情報証明書」をご提出ください。

※相続形態によりその他の書類をお願いすることがあります。

代理人に手続きを委任される場合は、委任状・遺産分割協議書等を事前に確認させていただきますのでご了承ください。

3.必要書類のご提出

ご用意いただいた書類(原本)は、当金庫お取引店舗窓口までご持参いただくか、事務サポートセンター宛にご郵送をお願いします。

ご提出していただいた書類を確認後、相続預金の払戻(または名義変更)手続をとらせていただきます。

なお、書類の不足や確認等お伝えしたいことがある時は、お取引店舗または事務サポートセンター相続担当者から、お客さまにご連絡させていただくことがあります。

4.計算書・通帳等のお受け取り

お手続完了後に、計算書・通帳等をお返しいたします。お手続には完了まで概ね一週間ほどの日にちをいただきます。

お受け取りは郵送でも可能です。

書類ご提出時に、お受け取り方法を確認させていただきます。

5.ご注意いただきたいこと

  • 融資、貸金庫、投資信託、公共債、外貨預金等のお取引がある場合は、別途お取引店舗へのご来店が必要となる場合があります。
  • 預金者の方がお亡くなりになったことを当金庫が把握した場合、相続手続が完了するまでお取引は停止させていただきます。
  • 従いまして、ご入金(振込入金を含みます)・ご出金(口座振替による引き落としを含みます)および解約はできませんので、必要に応じて、振込金受取口座の変更や口座振替指定口座の変更の手続きを行ってください。

令和5年1月4日現在

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