預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が破たんした場合に、お客さまの預金を保護する制度です。お客さまの預金は、預金保護制度により以下の範囲内で保護されます。
預金保険対象商品と保護の範囲について
預金等の分類 | 預金等の保護の範囲 | ||
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預金保険の対象商品 | 決済用預金 (注1) |
当座預金 利息のつかない普通預金など |
全額保護 |
一般預金等 | 利息のつく普通預金 定期預金 貯蓄預金 通知預金 定期積金 納税準備預金など |
合算して元本1,000万円までとその利息等(注2)を保護 (1,000万円を超える部分は一部カットされることがあります。) |
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預金保険の対象外商品 | 外貨預金 譲渡性預金など |
保護対象外 (一部カットされることがあります。) |
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その他の金融商品 | 国債等 公共債 投資信託など |
預金保険制度の対象外 |
(注1)決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
(注2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
預金保険制度の詳しい内容については、金融庁又は預金保険機構のホームページをご覧ください。