「金融商品取引法」の施行について
制度改正のお知らせ
投資性がある金融商品の勧誘・販売ルールが変わりました。
平成19年9月30日に、金融商品取引法が施行されますとともに、金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)などの関連する法令の一部改正が行われました。
これらは元本割れが生じる可能性がある金融商品を購入しようとする利用者の保護が主な目的であり、金融機関がこれらの法律等で適用される金融商品を勧誘・販売する際には、お客さまの状況に応じた対応が求められることになりました。
つきましては、お客さまに十分ご理解いただけるよう、これまで以上に説明や手続き等に時間を要する場合がございますが、なにとぞご理解・ご協力賜りますようお願い申しあげます。
対象となる金融商品
- 元本割れが生じるリスクがある預金(外貨預金、デリバティブ預金等)
- 国債、地方債、社債、投資信託、株式
- 投資性が強い保険(変額年金、外貨建保険等) 等
新しいルールによる勧誘・販売
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- お客さまの投資目的や財産状況などの確認をさせていただきます。
- お客さまにあった商品を提供させていただくために、金融商品のご購入前に、お客さまの投資に関する知識・経験や投資目的、財産状況等を確認させていただきます。これらの確認をさせていただいた結果、投資に関する知識・経験等から取引が適切でないと判断される場合等には、販売をお断りすることもございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
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- 購入される金融商品の重要事項を説明させていただきます。
- お客さまが金融商品を購入される前に、書面にて金融商品の内容や契約などに関する重要事項(※)を、お客さまの投資経験等に応じて説明させていただきます。購入される金融商品によっては、説明事項が多岐にわたり、時間をいただく場合もございますが、なにとぞご理解ください。
- 「重要事項」とは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・解約期間、リスクの所在、手数料の額、解約・払戻しに関する事項、その他お客さまのご判断に影響を及ぼす事項等をいいます。
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- 金融商品の選択・購入に関するご判断は、お客さまご自身で行っていただきます。
- 法令により、金融機関は、投資に関する断定的な判断の提供をしてはならないとされています。金融商品の選択や購入に関するご判断は、リスクや手数料などの商品内容をよくご確認・ご理解いただいたうえで、お客さまご自身で行ってくださいますようお願い申しあげます。
金融商品取引法および金融商品販売法とは
金融商品取引法は、元本割れ等が生じる可能性がある金融商品を販売する金融機関や証券会社等を横断的に規制する法律です。
一方、改正後の金融商品販売法は、金融商品を販売する者がお客さまに対して行う説明や金融商品の契約に関するルールを一層強化したものとして位置付けられます。
これらは、いずれも「顧客保護」を主眼とする勧誘・販売が行われるよう定められた法律です。
金融商品に関する主なリスクとは
金融商品に関する主なリスクとして次のようなものがあります。次のリスクによりお客さまが損失を受けることがありますので、十分な注意が必要です。(下記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。)
主なリスク | 内容 | 対象となる金融商品 |
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価格変動リスク | 金融商品に組み入れた有価証券等の価格の変動により、元本割れが生じる場合があるリスクをいいます。 | 投資信託、株式、変額年金等 |
金利変動リスク | 金利水準が変動することにより、主に債券等固定金利商品の市場価格が下落して、元本割れが生じる場合があるリスクをいいます。 | 国債、地方債、社債等 |
為替リスク | 外貨建て(ドル建・ユーロ建等)の金融商品において、換金代金や分配金を日本円でお受取りになる場合、為替相場の変動により、元本割れが生じる場合があるリスクをいいます。 | 外貨預金、外貨建保険、外貨建投資信託等 |
信用リスク | 金融商品に組入れた有価証券等の市場価格が、発行者の経営・財務状況および外部評価の変化等により下落し、その結果、元本割れが生じる場合があるリスクをいいます。 | 預金、投資信託、国債、地方債、社債、保険、株式等 |
流動性リスク | 有価証券等を売却または取得する際、取引市場に十分な需要や供給がない場合等において、当初市場実勢から期待された価格等で取引することができない可能性があるリスクをいいます。 | 投資信託、国債、地方債、社債、外貨建保険、変額年金、株式等 |
預金商品等(普通預金・定期預金・定期積金等)について
預金商品等のうち普通預金・定期預金・定期積金等は、元本の支払いが保証される金融商品であり、万一、金融機関が破綻した場合においても預金保険制度の範囲内で保護されております。
しかし、お客さまが上記の預金商品等を中途解約された場合には、別途定める中途解約利率が適用され、お客さまが期待される受取利息等を下回る場合がありますのでご注意ください。
くわしくは窓口までお問い合わせください。
- 本ページは、金融商品取引法の施行等に伴う制度改正についての周知・啓蒙を目的に作成したものであり、営業や投資勧誘等を目的としておりません。