お取引時の確認に関するお願い
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を目的に、以下の取引等を行う場合には、お客さまの取引時確認を行うことが金融機関等に義務付けられていますので、ご協力をお願いいたします。
〔犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づきます。〕
お取引時の確認に関するお願い
- 口座開設、貸金庫、保護預かりなどのお取引を開始されるとき
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴うお取引をされるとき
- 10万円を超える現金でのお振込み、10万円を超える現金を持参人払式小切手により受け取られるとき
- 融資取引をされるとき
- この他の取引においても、取引時確認をさせていただく場合がございます。
取引時確認方法
個人のお客さま
- ①氏名・住所・生年月日(=本人特定事項)
本人特定事項の確認書類原本をご提示ください。
顔写真のある確認書類(運転免許証など)の場合:1枚のご提示で確認が完了します。
顔写真のない確認書類(保険証など)の場合:2種類の確認書類のご提示が必要です。 - ②取引を行う目的・職業
申告をお願いします。
法人のお客さま
- ①名称・本店または主たる事務所の所在地
本人特定事項の確認書類原本をご提示ください。
- ②事業内容
登記事項証明書等の原本をご提示ください。
- ③取引を行う目的
申告をお願いします。
- ④法人の実質的支配者の本人特定事項
申告をお願いします。(確認書類は不要です。)
法人の実質的支配者とは
- 株式会社等で、当該法人の議決権の総数の25%超を有する者(50%超を有する者がいる場合はその者のみ)など
- 上記以外の場合は、その法人を代表し、その業務を執行する者
国、地方公共団体、独立行政法人、上場会社のお客さま
- 取引担当者の方の氏名・住所・生年月日
本人特定事項の確認書類原本をご提示ください。
人格のない社団・財団のお客さま
- ①取引担当者の方の氏名・住所・生年月日
本人特定事項の確認書類原本をご提示ください。
- ②事業の内容、取引を行う目的
申告をお願いします。
ハイリスク取引の場合
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- なりすまし等が疑われる取引等のハイリスク取引の場合、通常の取引時に提示された本人特定事項を確認する公的書類とは別の公的書類により、改めて本人特定事項の確認を行います。
- 金額が200万円超の場合は、「資産及び収入の状況」を次の書類(写しを含む)により確認します。
個人 | 源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳等、配偶者(事実婚を含む)の同様な書類 |
法人 | 貸借対照表、損益計算書等 |
ご提示していただく確認書類
確認書類について
- 有効期限内のもの、または6カ月以内に作成されたものに限ります。
- 必ず原本をご提示ください。
個人のお客さま
顔写真のある官公庁発行書類 〔1種類〕 |
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顔写真のある官公庁発行書類 〔2種類〕 |
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- 個人番号の通知カード、個人番号通知書は本人確認書類としてご利用いただけません。
- 戸籍謄本と住民票等の場合は2種類とは認められません。
- 顔写真のない官公庁発行書類を1種類ご提示の場合は、確認書類に記載の住所に取引関係文書を転送不要郵便等で送付させていただきます。(その場では確認は完了しません。)
法人のお客さま
- 登記事項証明書
- 官公庁から発行・発給された書類で、事業内容の記載があるもの(名称、所在地の記載のあるもの) など
- 法人の取引担当者の方は≪個人のお客さま≫の確認書類も必要です。
暗証番号による本人確認のお願い
盗難通帳等による不正払出しを防止し、お客さまの大切なご預金を守るために、お取引金額によりましては、暗証番号のお届けがあるご預金をお持ちのお客さまに「暗証番号入力装置」への暗証番号の入力をお願いし、本人確認をさせていただいております。
なお、上記確認に併せてご本人の確認資料のご提示をお願いする場合もございます。
令和3年3月1日現在