反社会的勢力の会員からの排除について 〈平成24年8月〉

平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用金庫には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。

当金庫においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局の認可を得て平成24年7月13日付で定款を変更いたしました。

これにより、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当金庫の会員となることはできません。また、会員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。

当金庫では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。

Ⅰ.当金庫の会員となることができない者

Ⅱ.総代会の決議により除名となることがある場合

詳しくは、岐阜信用金庫 総務部(058-265-1151)へお問い合わせください。